お知らせ(詳細)

【生活福祉資金・特例貸付 据置期間の延長について】

2021年02月02日
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等された方を対象に、生活福祉資金の貸付をしています。

本貸付にかかる据置期間は1年以内となっていますが、令和4年3月末日以前に償還開始となる貸付につきましては、一律に据置期間が延長され、すべて令和4年4月からの償還開始となりました。

詳細は岐阜県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
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