お知らせ(詳細)

【生活福祉資金・特例貸付 申請受付期間延長、償還免除の取扱いについて】

2021年03月31日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等された方を対象とした生活福祉資金の特例貸付については、令和3年3月末日までとしていた申請の受付期間を、令和3年6月末日まで延長します。
 なお、総合支援資金の延長貸付については、令和3年3月末日までに総合支援資金初回貸付を申請した世帯をもって終了します。

また、総合支援資金の償還免除要件について、
①初回貸付分は緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税(※確認対象は借受人および世帯主)である場合
②延長貸付分は令和5年度が住民税非課税(※確認対象は借受人および世帯主)である場合
③再貸付分は令和6年度が住民税非課税(※確認対象は借受人および世帯主)である場合
それぞれ一括して償還免除を行うこととします。

詳細は岐阜県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
資金の貸付 | 岐阜県社会福祉協議会
(外部リンク https://www.winc.or.jp)が開きます)
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