<重要>コロナウイルス感染症の影響により収入減・失業した方向けの「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例貸付は、以下のとおり取扱いを変更します。
2020年12月23日
★緊急小口資金・総合支援資金申請期間(初回)
変更前)令和2年12月31日まで
↓
変更後)令和3年 3月31日まで
※総合支援資金は、申請時において、償還開始までに自立相談支援機関(山県市福祉課)からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行います。
★総合支援資金申請期間(延長)
初回貸付の送金月が①11・12・1月、②12・1・2月、③1・2・3月、④2・3・4月、⑤3・4・5月に該当する借受人
が延長貸付の対象となります。
ただし、連続する3ヶ月の期間について貸付するため、
①~⑤のそれぞれ送金3回目の最終月までに延長の申込みをする 必要
があります。(2回目の入金日の翌日から申請可とします。)
変更前)令和2年12月31日まで
↓
変更後)令和3年 3月31日まで
※総合支援資金は、申請時において、償還開始までに自立相談支援機関(山県市福祉課)からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行います。
★総合支援資金申請期間(延長)
初回貸付の送金月が①11・12・1月、②12・1・2月、③1・2・3月、④2・3・4月、⑤3・4・5月に該当する借受人
が延長貸付の対象となります。
ただし、連続する3ヶ月の期間について貸付するため、
①~⑤のそれぞれ送金3回目の最終月までに延長の申込みをする 必要
があります。(2回目の入金日の翌日から申請可とします。)